・大学又は高専において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・大学又は高専において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・職業能力開発総合大学校において長期課程の指導員訓練(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・応用課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科)又は専門課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・普通課程の普通職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・専修訓練課程の普通職業訓練(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・職業訓練の検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定
(理学、工学の知識を必要とするものに限る。)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・測定法施行規則第17条の各号のいずれかに該当する者
・技術士試験の第二次試験に合格した者
・産業安全専門官、労働衛生専門官若しくは労働基準監督官またはその職務にあった者
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