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◆衛生管理者
労働者の健康、衛生上の調査改善
◆衛生管理者とは
衛生管理者とは労働安全衛生法に基づく免許試験で安全衛生技術試験協会が主催する国家試験です。
衛生管理者は、50人以上の労働者がいる事業場で設置義務がある必置資格で、衛生上の調査・改善。労働者の健康障害の防止。業務上の疾病の原因の調査・再発防止などを業務とします。
一定以上の規模がある事業場については、衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられています。
衛生管理者には一種と二種の二種類があり、それぞれ業務の範囲は次のとおりです。
一種:全業種
二種:農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業を除く業種
試験期日 | 安全衛生技術試験協会へお問い合わせください |
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試験地 | 全国主要都市 |
試験内容 |
一種衛生管理者:3時間(科目免除者は2時間15分) 特例第一種衛生管理者:2時間 第二種衛生管理者:3時間(科目免除者は2時間15分) |
受験資格 |
・学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 ・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
受験手数料 | 8,300円 |
合格発表 | 安全衛生技術試験協会へお問い合わせください |
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