税務書類の作成業務は税理士法第2条第1項第2号に次のように明文化されています。
税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)で財務省令で定めるものを作成することをいう。
税理士法にあるように税務書類の作成とは、税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成する業務で、 税務代理、税務相談と並んで税理士の独占業務の一つです。
税務書類には、申告書、届出書、申請書、証明書、異議申立書などの書類があり、
法人税、所得税、相続税、贈与税、事業税、消費税、酒税、その他の税などがあります。
具体的には申告所得税の確定申告書、個人事業の開廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請書、
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、
源泉所得税の年末調整過納額還付請求書、租税条約に関する届出書、相続税の申告書、
贈与税の申告書、贈与税・相続税の免除届出書、法人税の確定申告書、法人設立届出書、
棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、消費税の確定申告書、
消費税課税事業者選択届出書、揮発油税納期限延長申請書、酒類販売業免許申請書、
納税証明書交付請求書、異議申立書などがあります。
また付随書類として、決算書などもあります。
法人においても個人においても、このような書類を作成することは、
税法に従って作成しなければならないので、
税務の素人である場合にはかなり難しいでしょう。
また、これらの税務書類には提出時期がありますので、 やはりきっちりこれらの書類を作成、提出できるのは税務の専門家である税理士ということになります。
税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、作成者として自らその書類に署名押印をしなければなりません。
署名押印は、開業税理士はもちろんのこと、補助税理士であっても身分と責任の所在を明確にするために自らの署名押印が必要です。
税理士法基本通達2-5の「税務書類の作成」には、
法第2条第1項第2号に規定する「作成する」とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないものとする。
つまり代書は独占業務ではないということで、税理士資格がなくても大丈夫ということになります。
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