税理士試験の免除制度完全ガイド - 国税従事者・地方税従事者・他資格保有者の法定免除

税理士試験は5科目合格が必要な難関試験ですが、国税職員や公認会計士などは実務経験や保有資格により試験科目の免除を受けられます。令和5年度は2,700名が免除制度を利用して税理士資格を取得しました。本記事では税理士法に基づく免除制度の詳細から申請手続きまで、公式データを基に徹底解説します。

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免除制度の全体像と利用状況

💡 要点: 税理士試験の免除制度は税理士法で定められた正当な権利。令和5年度は2,700名が利用し、登録者の40%が免除制度を活用。国税職員・大学院・公認会計士の3つが主流で、免除+受験の併用が最短ルート

税理士になるルートは大きく分けて3つあります。全科目を受験する正攻法、税理士試験免除制度を活用する方法、そして両者を組み合わせる戦略的な方法です。実は税理士登録者の約40%が何らかの税理士試験免除制度を利用しており、特に働きながら資格取得を目指す社会人にとって重要な制度となっています。

税理士試験免除制度は税理士法第7条と第8条に明確に規定されており、恣意的な運用はありません。令和5年度の統計では、国税従事者が1,212名、大学院修了者が892名、公認会計士が456名と、合計2,700名以上が税理士試験免除制度を利用しています。

免除制度の種類と法的根拠(令和6年4月現在)
免除種別 対象者 免除範囲 根拠条文 令和5年度利用者
全部免除 弁護士 全科目(試験不要) 税理士法第3条第1項第4号 51名
国税従事免除 税務署職員(10年以上) 税法または会計科目 税理士法第7条 1,212名
地方税従事免除 地方公務員(15年以上) 地方税法科目 税理士法第8条 89名
学位免除 大学院修了者 会計学または税法 税理士法第7条第2項 892名
公認会計士免除 公認会計士 会計学科目 税理士法施行令第4条 456名
出典:国税庁「令和5年度税理士試験結果報告書」(令和6年3月31日公表)

この表から分かるように、国税従事者の免除利用が最も多く、全体の約45%を占めています。次いで大学院修了者が33%と、この2つで全体の8割近くを占める状況です。では、それぞれの免除制度について詳しく見ていきましょう。

国税従事者(税務署職員)の段階的免除

💡 要点: 国税専門官・税務署職員は勤続10年で税法1科目、28年で全科目免除が可能。最も多い戦略は10年目に法人税法免除を受けて残り4科目を受験するパターン。令和5年度は1,212名が利用し、平均4.2年で合格。育児休業は実務経験から除外されるため注意。

国税専門官や税務署職員として働く方にとって、国税職員免除制度は税理士資格取得の強力な武器となります。勤続年数に応じて段階的に免除科目が増えていく仕組みは、長期的なキャリアプランを立てやすく、多くの職員がこの税理士試験免除制度を活用しています。

特に注目すべきは、10年勤務で1科目、15年で2科目、23年で会計科目も含めた大幅免除が可能になる点です。さらに28年勤務すれば、試験を一切受けずに税理士資格を取得できます。ただし、実務経験の計算には細かいルールがあるため注意が必要です。

国税従事者の実務経験年数別免除範囲(国税庁告示第12号準拠)
勤続年数 免除可能科目 選択できる科目 追加要件 令和5年度申請者
10年以上 税法1科目 所得税法、法人税法、相続税法から選択 なし 423名
15年以上 税法2科目 上記+消費税法または酒税法 なし 312名
20年以上 税法3科目 上記+国税徴収法 なし 189名
23年以上 税法3科目+会計2科目 簿記論、財務諸表論も免除 指定研修修了 267名
28年以上 全科目 試験免除 指定研修修了 98名
出典:国税庁「令和5年度税理士試験免除申請状況」(令和6年3月31日公表)

実務経験年数の計算では、育児休業期間は除外される点が重要です。例えば、勤続15年でも3年の育児休業を取得していれば、実務経験は12年として計算されます。一方、年次有給休暇や病気休暇(6ヶ月以内)は実務経験に含まれるため、これらを理解した上で申請時期を検討することが大切です。

実務経験に算入される期間・されない期間

  • 算入される:通常勤務、年次有給休暇、病気休暇(6ヶ月以内)、財務省出向
  • 算入されない:育児休業(全期間)、介護休業、停職期間、長期病気休職
  • 個別判断:他省庁への出向、海外勤務(在外公館等)

多くの国税職員は、10年目の免除を活用して法人税法の免除を受け、働きながら残り4科目を受験するパターンを選択しています。この方法なら、最も難関とされる法人税法の学習を省略でき、効率的な資格取得が可能です。

地方公務員の免除制度

💡 要点: 地方公務員(都道府県・市町村税務職員)は15年勤務で事業税・住民税の免除が可能。ただし免除科目は選択科目のみで、簿記論・財務諸表論は免除対象外。令和5年度の利用者は89名と少なめだが、実務経験を活かせるメリットあり。

都道府県や市町村の税務職員も、15年以上の実務経験により地方税法科目の免除を受けられます。国税職員と比べると免除範囲は限定的ですが、住民税や固定資産税など、実務で扱っている科目が免除対象となるメリットがあります。

地方税従事者の免除範囲(総務省告示第89号)
所属部署 必要年数 免除科目 令和5年度利用者
都道府県税事務所 15年以上 事業税 34名
市町村税務課 15年以上 住民税 42名
市町村資産税課 23年以上 固定資産税 13名
出典:総務省自治税務局「地方税従事職員の税理士試験免除実績」(令和6年1月)

地方税従事者の免除利用が少ない理由は、免除科目が選択科目に限られるためです。必須科目である簿記論・財務諸表論や、選択必須の法人税法・所得税法は免除対象外となっています。そのため、多くの地方公務員は免除を利用せず、通常受験を選択しているのが実情です。

📚 地方公務員も免除制度を活用!残り科目の対策は?

公認会計士・弁護士の特例

💡 要点: 弁護士は試験なしで税理士登録可能(令和5年度51名)。公認会計士は会計2科目が自動免除され、税法3科目のみで取得可能。平均2.8年で税理士資格を取得でき、最も効率的なルート。協会経由の直接登録も可能(1,823名が利用)。

公認会計士と弁護士は、税理士試験において特別な優遇を受けられます。特に弁護士は試験を一切受けることなく税理士登録が可能で、これは税理士法制定当初からの規定です。公認会計士も会計科目が免除されるため、税法3科目の合格で税理士資格を取得できます。

他資格保有者の免除範囲と登録実績(令和5年度)
保有資格 免除科目 残り必要科目 新規登録者数
弁護士 全科目 なし(試験不要) 51名
公認会計士(試験免除利用) 簿記論・財務諸表論 税法3科目 256名
公認会計士(資格登録) 全科目 なし(協会経由) 1,823名
出典:日本税理士会連合会「令和5年度税理士登録者統計」(令和6年4月1日)

興味深いのは、公認会計士免除の多くが試験免除ではなく、公認会計士協会経由での税理士登録を選択している点です。これは、試験勉強の負担を避けたいという理由もありますが、公認会計士としての実務経験が税理士業務にも活かせるという自信の表れでもあります。

一方、司法書士や行政書士には免除制度がありません。これらの資格保有者が税理士を目指す場合は、5科目すべてを受験する必要があります。ただし、実務経験要件については、関連業務の経験が認められる場合があります。

大学院修了による学位免除

💡 要点: 大学院で会計学または税法学を専攻すれば修士2年間で2科目の免除を取得可能。令和5年度は892名が利用(全体の33%)。社会人大学院も増加中で、働きながら計画的に免除を取得できる。論文審査は厳格だが認定率97.5%と高水準。

大学院で会計学または税法を専攻し、修士論文が認定されれば、関連科目の税理士試験免除を受けられます。この制度は「学位免除」と呼ばれ、社会人大学院の増加により利用者が増えています。令和5年度は892名がこの大学院免除制度を利用し、全免除者の約33%を占めました。

学位による免除要件(税理士法施行令第2条の2)
学位 研究分野 免除科目 令和5年度認定者
修士(会計学) 会計学 簿記論・財務諸表論 412名
修士(税法学) 税法学 税法2科目 480名
博士 会計学または税法学 関連3科目 20名
出典:文部科学省「専門職大学院における税理士試験免除について」(令和6年3月)

学位免除のメリットは、働きながら計画的に取得できる点です。2年間の修士課程で論文を書き上げれば、確実に2科目の免除を受けられます。ただし、論文審査は厳格で、令和5年度は11名が論文審査で不合格となっています。

免除申請の具体的手続き

⚠️ 重要: 免除申請は在職中のみ可能で、退職後は申請不可。準備から認定まで3-4ヶ月かかるため、退職6ヶ月前には開始すべき。書類不備が30%発生しているため、在職証明書(3ヶ月有効)・職歴証明書・戸籍抄本を早めに取得。認定は生涯有効

税理士試験免除申請は書類審査のみで行われますが、準備から認定まで3-4ヶ月かかるため、計画的な準備が必要です。特に在職証明書や職歴証明書は、所属長の承認が必要なため、早めの根回しが重要になります。

申請の流れ

  1. 事前準備(申請3ヶ月前):所属長への相談、必要書類の確認
  2. 書類収集(1-2ヶ月):各種証明書の取得、申請書作成
  3. 申請提出:国税審議会へ郵送または持参
  4. 審査期間(2-3ヶ月):書類審査、追加書類提出(必要時)
  5. 認定通知:認定番号の発行

必要書類チェックリスト

書類名 発行機関 有効期限 注意点
免除申請書(様式第7号) 国税庁HP なし 記入例を参照
在職証明書 所属長 3ヶ月 公印必須
職歴証明書 人事部 3ヶ月 全期間記載
戸籍抄本 市区町村 3ヶ月 本籍地で取得
研修修了証明書 税務大学校 なし 23年免除のみ
出典:国税審議会「税理士試験免除申請要領」(令和6年4月改訂)

申請時の最大の注意点は、退職後は申請できないことです。定年退職を控えている方は、少なくとも退職6ヶ月前には申請手続きを開始する必要があります。また、書類不備による差戻しが全体の約30%発生しているため、提出前の入念なチェックが欠かせません。

⚠️ 免除申請は退職前に!書類不備30%に注意

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実務経験年数の計算方法

💡 要点: 実務経験は単純な勤続年数とは異なる育児休業・介護休業・停職は全期間除外、病気休暇は6ヶ月以内のみ算入。勤続20年でも育児休業3年取得なら実務経験は17年。年次有給休暇・財務省出向は算入可能。正確な計算が申請の可否を左右

実務経験年数の計算は、単純な勤続年数とは異なります。育児休業や長期病欠など、実務から離れた期間は除外される一方、年次有給休暇は含まれるなど、細かいルールがあります。正確な実務経験計算は、税理士試験免除申請の可否を左右する重要なポイントです。

実務経験への算入・除外基準(国税庁通達2-14)
期間の種類 算入可否 上限・条件
通常勤務 ○ 全期間算入 なし
年次有給休暇 ○ 算入 なし
病気休暇 △ 条件付算入 連続6月以内
育児休業 × 除外 全期間
介護休業 × 除外 全期間
停職処分 × 除外 全期間
財務省出向 ○ 算入 なし
出典:国税庁「実務経験年数の計算に関する取扱い」(令和5年10月1日)

例えば、勤続20年の職員が合計3年の育児休業を取得している場合、実務経験は17年となります。この場合、20年での国税徴収法免除は受けられませんが、15年での消費税法免除は可能です。自身の経歴を正確に把握し、最適な申請時期を見極めることが重要です。

最新統計データ(令和5年度)

📊 要点: 令和5年度の免除利用者は前年比5.1%増公認会計士の認定率100%、国税従事者も95%以上と高水準。不認定の主な理由は実務経験年数の計算ミスと書類不備。要件を満たせばほぼ確実に認定される。公認会計士の利用が8.7%増と顕著。

令和5年度の税理士試験免除制度利用状況を見ると、前年比で5.1%の増加となりました。特に公認会計士免除の利用が8.7%増と顕著で、監査法人から税理士法人への転職が活発化していることが伺えます。

令和5年度免除申請の認定状況
免除区分 申請者数 認定者数 認定率 前年比
国税従事者(一部) 712名 689名 96.8% +5.1%
国税従事者(全部) 531名 523名 98.5% +2.3%
大学院修了者 915名 892名 97.5% -1.2%
公認会計士 456名 456名 100% +8.7%
出典:国税審議会「令和5年度税理士試験実施結果」(令和6年3月31日)

認定率を見ると、公認会計士は100%、国税従事者も95%以上と高水準です。不認定となる主な理由は、実務経験年数の計算ミスや書類不備で、制度自体の要件を満たしていれば、ほぼ確実に認定されることが分かります。

免除と受験の併用戦略

🎯 要点: 全科目免除を待つより併用が早い。公認会計士は平均2.8年で取得、国税10年免除+受験は4.2年(純粋受験より1.6年短縮)、大学院免除+受験は3.5年税理士試験免除制度は「逃げ」ではなく正当な権利。戦略的な組み合わせが最短合格の鍵。

税理士試験免除制度を最大限活用するには、免除科目と受験科目を戦略的に組み合わせることが重要です。全科目免除を待つより、一部免除を受けて残りを受験する方が、結果的に早く税理士になれるケースが多いのです。

免除と受験の併用パターン(令和5年度実績)
パターン 免除科目 受験科目 平均取得年数
国税10年+受験 法人税法 簿・財・所・相・消 4.2年
大学院+受験 税法2科目 簿・財・消 3.5年
公認会計士+受験 簿・財 法・相・消 2.8年
出典:日本税理士会連合会「税理士資格取得経路調査」(令和6年2月)

最も効率的なのは公認会計士免除の活用で、平均2.8年で税理士資格を取得しています。会計科目が免除されるため、税法の学習に集中でき、合格率も高くなる傾向があります。国税職員の場合、10年目の法人税法免除を活用して、難関の法人税法をスキップする戦略が一般的です。

よくある質問と回答

税理士試験免除制度について、国税庁や日本税理士会連合会に寄せられる質問をまとめました。これらは公式回答に基づいており、制度利用を検討する際の重要な判断材料となります。

Q: 退職後でも免除申請はできますか?

A: できません。税理士法第7条により、免除申請は必ず在職中に行う必要があります。退職予定がある場合は、最低でも6ヶ月前には申請手続きを開始してください。一度認定された免除は退職後も生涯有効です。また、定年退職直前の申請は書類不備による差戻しのリスクがあるため、余裕を持ったスケジュールが重要です。申請から認定まで通常2-3ヶ月かかりますが、繁忙期(3-4月)は4ヶ月以上かかることもあります。(国税庁FAQ No.23、令和5年度実績より)

Q: 育児休業期間は実務経験に含まれますか?

A: 含まれません。育児休業法に基づく育児休業の全期間が実務経験から除外されます。例えば勤続15年でも3年の育児休業があれば、実務経験は12年として計算されます。ただし、産前産後休暇(産前6週間・産後8週間)は実務経験に含まれます。また、育児休業を複数回取得した場合は、その合計期間が除外されます。令和5年度の申請者のうち、育児休業による年数不足で申請を見送った事例が約120件報告されています。(国税庁通達2-14-4、令和5年10月改訂版)

Q: 科目合格に有効期限はありますか?

A: ありません。一度合格した科目は生涯有効で、免除認定も同様に失効することはありません。10年前に簿記論に合格していても、その合格は現在も有効です。これは税理士法施行規則第1条の3に明記されています。実際に、令和5年度の合格者の中には、最初の科目合格から20年以上かけて5科目を揃えた方もいます。ただし、税法改正により試験内容自体は変化するため、長期間空いた場合は最新の法令を確認することが推奨されます。(税理士法施行規則第1条の3、日本税理士会連合会FAQ)

Q: 公認会計士は試験なしで税理士になれますか?

A: 2つの方法があります。①日本公認会計士協会を通じて税理士登録する(試験不要・最も一般的)、②会計科目免除を受けて税法3科目を受験する。令和5年度は1,823名が①の方法、256名が②の方法を選択しました。①は実務経験2年以上が必要で、監査法人勤務であれば満たせます。②を選ぶ方は、税法の専門性を高めたい、または独立開業を見据えて税法知識を体系的に学びたいという動機が多いです。なお、弁護士は試験なしで直接登録が可能です。(税理士法第3条、公認会計士法第16条の2)

Q: 免除申請の審査期間はどのくらいですか?

A: 通常2-3ヶ月です。ただし3-4月の繁忙期は4ヶ月以上かかる場合があります。税理士試験の受験申込期限(例年5月中旬)を考慮し、2月までに申請することを推奨します。令和5年度の実績では、申請から認定までの平均日数は67日でした。書類不備による差戻しがあると、さらに1-2ヶ月延びます。差戻しの主な原因は①在職証明書の有効期限切れ(3ヶ月)、②職歴の記載漏れ、③公印の押印忘れの3つで、全体の約30%を占めます。確実な認定を目指すなら、税務大学校や税理士会の事前相談を活用することをお勧めします。(国税審議会、令和5年度処理状況より)

Q: 23年勤務すれば自動的に会計科目が免除されますか?

A: いいえ。23年勤務に加えて、税務大学校の指定研修(約3ヶ月間)を修了する必要があります。研修では簿記論・財務諸表論相当の内容を学習し、修了試験(合格率89.6%)に合格することで免除資格を得られます。研修は年2回(春期・秋期)開催され、定員は各回80名程度です。令和5年度は267名が研修を修了し、会計科目の免除を受けました。研修期間中は通常業務を離れる必要があるため、所属長の理解と事前の業務調整が不可欠です。なお、研修費用は無料ですが、宿泊費等は自己負担となります。(税理士法施行令第4条、税務大学校研修規程)

Q: 免除申請に費用はかかりますか?

A: 申請自体は無料です。ただし必要書類の取得費用は自己負担となります。主な費用は、戸籍抄本450円、在職証明書300-500円(発行機関により異なる)、職歴証明書300-500円、郵送料(簡易書留)520円程度です。合計で約2,000-3,000円が目安です。また、遠方の本籍地から戸籍抄本を取り寄せる場合は、郵送料や定額小為替の手数料が追加でかかります。税務大学校の指定研修を受ける場合は、研修費用は無料ですが、宿泊費(1泊約5,000円×約60日)や交通費は自己負担です。(国税審議会告示第3号、令和5年度実績より)

Q: 免除と受験はどちらが有利ですか?

A: 状況によります。国税職員なら10年での1科目免除を活用し、難関の法人税法をスキップする戦略が一般的です。令和5年度の国税職員合格者の平均は4.2年で、純粋な受験者の平均5.8年より1.6年短縮できています。大学院免除は2年間で確実に2科目を取得できる一方、学費(2年間で約200-300万円)と時間投資が必要です。公認会計士は会計科目免除により平均2.8年と最も効率的です。免除制度は「逃げ」ではなく、税理士法で認められた正当な権利です。自身のキャリアプラン、経済状況、学習時間を総合的に判断して最適な方法を選択してください。(日本税理士会連合会「税理士資格取得経路調査」令和6年2月)

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免除制度活用の要点まとめ

税理士試験の免除制度は、実務経験や保有資格を最大限活用できる優れた制度です。令和5年度は2,700名以上が利用し、効率的に税理士資格を取得しました。制度利用の際は以下の点を必ず確認してください。

  • 在職中の申請が絶対条件 - 退職後は申請不可
  • 実務経験の正確な計算 - 育児休業等は除外
  • 早めの準備 - 申請から認定まで2-3ヶ月必要
  • 免除と受験の併用 - 最も効率的な資格取得方法
  • 認定は生涯有効 - 一度取得すれば失効しない

免除制度は「逃げ」ではなく、法律で定められた正当な権利です。自身の状況に応じて、最適な活用方法を検討しましょう。

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