税理士法人とは、2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化が認められ税理士業務を組織として行うことを目的として2名以上の税理士を社員として共同で設立した法人です。 (税理士法第48条の2)
●税理士法第48条の3
税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
このように、税理士法人を設立した場合の名称として、「○○税理士法人」「税理士法人△△」などといったような”税理士法人”という文字を使用しなければなりません。
●税理士法第48条の4
税理士法人の社員は、税理士でなければならない
税理士法人の社員は、税理士でないとダメです。
ですが、税理士業務の業務停止処分を受けその期間を経過しない者、
また、規定により、税理士法人の解散又は業務停止処分を受けた場合において、
その処分を受けた日以前に30日以内にその法人の社員であったもので、
その処分を受けた日から3年経過してないものは、社員になることは出来ません。
(税理士法第13条の5の2)
税理士法人は、税理士が行える業務のほか、定款で定めるところにより、
財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができます。(第48条の5)
●税理士法第48条の7
税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない
税理士法人は、法令で定めるところにより、登記をしなければなりません。
登記をしなければならないことは、登記後でなければ、第三者に対抗することが出来ません。
税理士法人を設立する際、その社員となろうとする税理士が共同で定款を定めます。
定款に少なくとも次の事項は記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 社員の氏名、住所
- 業務の執行に関する事項
法人は、主たる事務所の所在地において設立登記をすることによって成立します。
成立したときは、成立日から2週間以内に登記事項証明書及び定款の写しを添えて、
その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている税理士会を経由して、
日本税理士会連合会に届け出なければなりません。(第48条の9、10)
定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意が必要です。
変更した場合、変更日から2週間以内に変更事項を主たる事務所所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届けなければなりません。
税理士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければなりません。
- 定款に定める理由の発生
- 総社員の同意
- 他の税理士法人との合併
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
等の場合、解散となります。
また、社員がひとりとなり、半年そのままですと解散となります。
日本税理士会連合会によると、平成21年7月末日現在で税理士法人の届出数で
主たる事務所が1,800以上あります。