◆特殊車両通行許可
道路法第47条には、道路の保全、交通危険防止のために、車両の幅、重量、高さ、長さ最小回転半径が、
法令の最高限度を超えるものは道路を通行させてはならないとあります。
車両の構造、車両に積載する貨物が特殊でやむを得ない場合には、許可申請を行う必要があります。
(道路法第47条2項)
許可証を備え付けなかったり、無許可だったり、道路管理者の命令に違反した場合、
懲役又は罰金に処せられます。
特殊車両通行許可申請における必要書類としては次のようなものがあります。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の三面図など車両に関する説明書
- 通行経路表
- 経路図
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書
- 前回の申請書の控え(変更・更新の場合)
- 委任状(行政書士に依頼する場合)
など。
申請窓口としては、
出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみならその管理者の窓口に、
国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の
道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請します。
