◆古物商許可申請

古物商、古物(中古品)を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、 若しくは交換する営業であつて、
古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から 買い受けることのみを行うもの以外のものを許可を受けて営業を営むものを言います。 (古物営業法第2条)


古物、つまり中古品を扱う業者や個人で、中古車、金券ショップ、リサイクルショップ、古本屋、オークションなどを
営む場合、 営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。


古物の分類としては、古物営業法施行規則第2条に次のように区別されています。

  • 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  • 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  • 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  • 自動車(その部分品を含む。)
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  • 自転車類(その部分品を含む。)
  • 写真機類(写真機、光学器等)
  • 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  • 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  • 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  • 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  • 書籍
  • 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物商許可を取得するには、古物営業法第4条にある許可基準をクリアすれば、申請後許可を受けることが出来ます。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

など。


必要書類としては、次のようなものがあります。

  • 許可申請書
  • 添付書類
  • 法人の定款
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 委任状

など。


行政書士に申請を依頼される場合は委任状が必要です。

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