資格seek TOP > 行政書士seek TOP > 行政書士登録について
◆行政書士登録

行政書士試験に合格したりして、行政書士となる資格を有する者となっただけでは、まだ行政書士とは言えず、
行政書士業務はもちろんもこと、行政書士と名乗ることも出来ません。

行政書士になるには、日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録を受けなければなりません。

行政書士名簿の登録を受けるためには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の各行政書士会へ、
必要な書類を提出する必要があります。


ということで、段階として、都道府県の各行政書士会に必要書類を提出し、
行政書士会を経由して行政書士名簿の登録を受け、晴れて行政書士となることが出来るわけです。


詳しい登録の流れはこちらをご覧ください。


◆必要申請書類一覧

●新規登録申請の場合


●申請中の新規登録申請書を取り下げる場合


●氏名・本籍・住所・事務所に変更が生じた場合


●登録を抹消する場合


その他、登録申請については「日本行政書士会連合会 - 行政書士登録について」をご覧ください。

◆手数料
登録等手数料 新規 変更 登録証再交付 所属会変更 証明 証票再交付
25,000 4,000 3,000 5,000 2,000 2,000

●手数料納付不要の場合

  • 行政区画等若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があったときに、登録事項を変更する場合
  • 法第7条の2の第2項の規定により業務を行うことができることとなったときに、行政書士証票の再交付を受ける場合

●手数料納付免除されることがある場合

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、登録事項を変更する場合
  • 前号の事由により、行政書士登録証又は行政書士証票を紛失又はき損等したときに、その再交付を受ける場合
  • 第一号の事由により、行政書士名簿に登録がなされていること等の証明を受ける場合

◆登録拒否

行政書士法第6条により、次に該当すると認められた場合、登録が拒否されます。

  • 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
  • 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者

◆登録の抹消

行政書士法第7条により、日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録が抹消されます。

  • 第2条の2第2号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき
  • その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき
  • 死亡したとき
  • 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき

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