◆離婚相談・離婚協議書作成

離婚とは、結婚している夫婦が生存中に法的に有効に成立した婚姻関係を解消することを言います。

日本の民法では離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。


日本での離婚の多くが協議離婚で、合意のみで成立する離婚です。

離婚届に署名捺印して提出するだけです。

離婚理由、離婚後の条件などは聞かれませんし、書く欄もありません。
ですので、トラブルも多い離婚方法です。

予め、養育費はいくらにするのか、財産分与は?慰謝料は?親権は?監護権は?
など離婚協議書、公正証書など書面で残しておくとトラブルを避けられます。


次に、調停離婚ですが、家庭裁判所の調停において行われます。

協議離婚に応じてもらえない場合などにすぐに裁判を起こすのではなく、
家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停には円満調停と夫婦関係解消調停があります。

夫婦だけで話がまとまらないとき調停員を加えて話し合いが出来ます。

調停離婚は、裁判ではありません。


さらに、審判離婚ですが、調停で合意できない場合、
裁判官の職権を持って離婚を強制的に成立させる離婚です。

養育費や親権などの問題で合意に至らず、審判離婚になるパターンが多いようです。

2週間以内に異議申し立てが無ければ、確定判決と同一の効力を有します。

異議申し立てがあれば、審判効力は失われます。


最後に、裁判離婚ですが、調停離婚、審判離婚でも離婚成立に至らず、
どうしても離婚したい場合に地方裁判所に訴え、勝訴し、離婚成立の判決を得ることでする離婚です。

不服がある場合、控訴します。

裁判離婚では、法定離婚事由により裁判官が強制的に決めます。

法定離婚事由には次の5つがあります。

  • 不貞行為
  • 重度の精神病
  • 3年以上の生死不明
  • 悪意の遺棄
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

離婚は結婚の何倍もの労力を要するといわれます。

離婚することで気持ちの余裕がなくなったり、法律など知らないことで損したり さらに傷ついたり。

離婚は離婚届を提出するだけで成立するため、その後のことを口約束で済ませたりして、
養育費など支払われないなどの問題が起きてるようです。

不倫、浮気などによる離婚、養育費、慰謝料の支払い、不払いなど悩まないためにも、
離婚協議書、公正証書、示談書の作成しておくことで、 離婚後の生活、子供の将来を守ることができます。

いろいろ悩みを相談したり、法律的な情報・知識をアドバイスしてくれるひとが
いるのといないのとではぜんぜん違うでしょう。

書面作成、それに付随する相談をするなら行政書士に依頼するのがいいでしょう。

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