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◆宅地建物取引業(宅建業)免許申請

不特定多数の人を相手に、反復継続して土地や建物などの不動産の売買、交換、貸借を 代理したり
媒介(仲介)する取引を行う場合、宅建業の免許が必要です。


まず、「業」とは

  • 不特定多数の人を相手に
  • 反復継続して

取引を行うことで、宅建業に当たるものはつぎのとおりです。

  • 土地宅地、建物を自ら売買する。
  • 土地宅地、建物を自ら交換する。
  • 他人の土地宅地、建物を代理して売買する。
  • 他人の土地宅地、建物を代理して交換する。
  • 他人の土地宅地、建物を代理して貸借する。
  • 他人の土地宅地、建物の売買を媒介(仲介)する。
  • 他人の土地宅地、建物の交換を媒介(仲介)する。
  • 他人の土地宅地、建物の賃貸を媒介(仲介)する。

なお、自ら賃貸するのに宅建業の免許は不要です。


宅建業を営む者で、2以上の都道府県にまたがる区域内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の、
一つの都道府県の区域内のみ事務所を設置する場合には当該事務所所在地を管轄する都道府県知事の
免許をうけなければなりません。
宅地建物取引業法第3条)

宅建業免許の有効期限は5年です。
(宅地建物取引業法第3条2項)


申請する際の書類としては、次のようなものがあります。

  • 免許申請書
  • 役員に関する事項
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 誓約書
  • 専任取引主任者設置証明書
  • 事務所の使用に関する権限に関する書面
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 事務所付近の地図及び事務所の写真

など。


行政書士に依頼すると宅建業の免許取得申請とともに会社設立もサポートしてくれます。

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