◆農地転用許可

農地転用とは、農地を住宅地や、工業用地、道路など農地以外にの目的に転用することをいいます。

そして、農地を農地以外のものにする場合、農林水産大臣や農業委員会、
都道府県知事の許可または届出を受けなければなりません。


農地転用許可には農地法第4条と農地法第5条の2つがあります。

  • 農地法第4条:自己農地を自分のために農地転用する。
  • 農地法第5条:農地を他人に売買、賃貸などにより、権利移転する。

農地を農地のまま権利移転だけする農地法第3条もあります。


都市計画法による、市街化区域、市街化区域外によって許可と届出が違い、
市街化区域なら届出、市街化区域外なら許可が必要です。


農地転用許可を申請するには次のような書類が必要です。

  • 登記簿謄本
  • 住民票
  • 位置図
  • 配置図
  • 資力又は信用を証する書面
  • 定款(法人の場合)

など。

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