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◆弁理士実務修習
平成20年、改正弁理士法により、弁理士登録をするには日本弁理士会が実施する実務修習を修了することが必要になりました。
●弁理士法第7条 資格
次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
●弁理士法第16条の2 実務修習
実務修習は、第七条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行う。
実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。
- 毎年一回以上行うこと。
- 弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。
- 実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して七年以上従事した経験を有するものであること。
◆目的・対象者
実務修習の目的は、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を習得させることです。
対象者は平成20年10月1日以降の下記に該当する人たちです。
- 弁理士試験合格者
- 弁護士となる資格を有する者
- 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者
◆実務修習期間
12月中旬から翌年3月末まで
◆実務方法とコース
●実施方法:集合修習とe-ラーニング研修
●コース分け
東京会場
金曜コース、土曜コース、夜間(木・金)コース、集中コース
大阪会場
金曜コース、土曜コース、夜間(木・金)コース、集中コース
名古屋会場
土曜コース
◆実務修習の課程
実務修習は次の5つの過程から構成されており、修了はすべての課目を修習する必要があります。
| 課目名 | |
|---|---|
| 弁理士法及び弁理士の職業倫理 |
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| 特許及び実用新案に関する理論及び実務 |
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| 意匠に関する理論及び実務 |
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| 商標に関する理論及び実務 |
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| 工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務 |
|
◆受講料
118,000円
(銀行振り込みのみ)
◆免除
下記のような条件が合い、証明書を提出すれば、課程免除があります。
| 免除条件 | 免除課程 | 必要証明書 |
|---|---|---|
| 平成20年以降の弁理士試験合格者であって、勤務している法人の特許、実用新案、意匠、又は商標に関する出願書類の作成事務に専ら3年以上従事していた場合 |
|
所属する組織の責任者が発行する「職歴を証明する書類」 |
| 平成20年以降の弁理士試験合格者であって、特許事務所または企業などにおいて、特許、実用新案、意匠、又は商標に関する出願書類の作成事務に係る補助業務に専ら5年以上従事していた場合 |
|
所属する組織の責任者が発行する「職歴を証明する書類」 |
| 平成20年以降の弁理士試験合格者であって、特許庁において審判または審査の事務に従事した期間が通算して5年以上の場合 |
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免除申請書のみ提出 |
| 弁護士となる資格を有する場合 |
|
免除申請書のみ提出 |
| 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上の場合 |
|
免除申請書のみ提出 |
◆会場
