弁理士になるには下記のような方法があります。
●弁理士法第7条
次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
- 弁理士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者
弁理士になるには弁理士試験に合格するルートだけでなく、
司法試験に合格し弁護士となる資格を有する者もなることができます。
また特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が
通算して七年以上になる者も弁理士になることができます。

弁理士試験は年1回、受験資格は特にありません。
ほとんどの場合、何らかの専門学校の講座を受講するのが一般的です。
弁理士になるには弁理士試験に合格するのが一般的です。
この試験の合格率は5~7%程度で、難関中の難関です。
受験回数も3回~5回が平均となっており、長丁場な試験なのでそれ相応の覚悟が必要です。
しかし、他の難関国家試験に比べ、会社員、特許事務所の割合が高く、無職の割合が低いのが特徴です。
弁理士法の改正により平成20年以降の合格者から実務修習を修了することが
弁理士登録の要件になりました。
平成19年以前の合格者は対象外です。
●弁理士法第17条
弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない
弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。
試験合格後、または弁護士、または特許庁において審判官、審査官として従事し弁理士になる資格を有した後、弁理士になるには、日本弁理士会に備える弁理士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければ、弁理士としての業務を行うことができません。
●弁理士法第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、第七十八条から第八十一条まで若しくは第八十一条の三の罪、特許法第百九十六条から第百九十八条まで若しくは第二百条の罪、実用新案法第五十六条から第五十八条まで若しくは第六十条の罪、意匠法第六十九条から第七十一条まで若しくは第七十三条の罪又は商標法第七十八条から第八十条まで若しくは同法附則第二十八条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 前二号に該当する者を除くほか、関税法第百八条の四第二項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第百九条第二項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(同法第百八条の四第二項及び第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪又は不正競争防止法第二十一条第一項若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 第二十三条第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 第三十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から三年を経過しないもの
- 第三十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者
- 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
このように破産者で復権していないものや、禁錮以上の刑に処せられた者は弁理士となる資格を有しません。
受験資格は特にありませんが、未成年者や成年被後見人などは弁理士試験に合格しても弁理士となる資格を有しないので注意が必要です。
