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◆社会保険労務士登録申請概要

●社会保険労務士法第14条の2

社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

試験合格後、または試験免除後は、あくまで、「社会保険労務士となる資格を有する」段階であり、
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、
厚生労働省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければなりません。

登録して初めて「社会保険労務士」を名乗れるようになります。

登録されるまでは業務も行うことはできません。


社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行い、
社会保険労務士名簿は連合会に備えられています。
(社会保険労務士法第14条の3)


◆登録区分

登録区分として次の三つがあります。


●開業社会保険労務士

個人で社会保険労務士事務所を開きます。
企業と契約し、労務関連書類の作成、コンサルティングを行って報酬を得ます。
社会保険労務士法人の社員もこの区分です。


●勤務社会保険労務士

保険会社、金融機関、一般企業の人事部や総務部などで企業内社労士として働く形態です。


●その他

開業準備や社会保険労務士業務に直接かかわらない形態です。


◆登録申請手順 登録されるまでの流れ

まず申請者は、都道府県社会保険労務士会に申請書を提出します。

申請書を受け付けた都道府県社会保険労務士会は、書類を精査したのち、
全国社会保険労務士会連合会に送られ、書類審査、名簿の登録、社会保険労務士証票作成後、
証票が申請者の送付されます。


◆申請書の提出先
  • 開業:事務所所在地のある社会保険労務士会
  • 勤務:事務所所在地のある社会保険労務士会
  • その他:住所地のある社会保険労務士会

なお、連合会では直接手続は行えません。


◆必要書類一覧
  • 社会保険労務士登録申請書
  • 社会保険労務士試験合格証書の写し
  • 従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し
  • 住民票の写1通(3ヶ月以内のもの。コピー不可。外国人は登録原票記載事項証明書)
  • 顔写真1枚(縦3㎝、横2.5㎝、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入)
  • 戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍のいずれか1通(3ヶ月以内のもの)

◆必要書類の入手方法

合格発表日後1週間程度で連合会より登録申請書等関係書類一式が送られてくる予定。


◆登録費用、手数料、入会金、会費
  • 登録免許税:30,000円(収入印紙)
  • 登録手数料:30,000円
  • 入会金、年会費(社会保険労務士会によって異なる)

◆入会手続き、必要書類、入会金、年会費(例:東京都の場合)
●必要書類
  • 入会届 (開業、勤務等)
  • 顔写真1枚 (タテ3cm×ヨコ2.5cm、カラー白黒可、裏面に氏名記入)
  • 会則等遵守誓約書
  • 郵便振替払込票兼受領証のコピー

●入会金、年会費
  入 会 金 年 会 費
開業会員(法人社員含む) 50,000円 96,000円
勤務等会員 30,000円 42,000円
他県より異動入会 5,000円 同上
(ただし、入会月からの月割会費) 

◆登録申請の有効期限

無し。


◆社会保険労務士証票が届く目安

登録後、登録日より3週間程度で自宅に届く。

社会保険労務士証票


◆変更登録

社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、
遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(社会保険労務士第14条の4)


◆登録拒否事由

以下に該当する場合、登録を受けることができません。
(社会保険労務士第14条の7)

  • 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
  • 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第29条において「保険料」という。)について、第14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
  • 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者

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