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◆労働社会保険諸法令関係事務指定講習概要

社会保険労務士試験に合格し、社会保険労務士になるには、2年の実務経験が必要です。

ですが、社会保険労務士法第3条に「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する」とあるように、 全国社会保険労務士会連合会が実施する労働社会保険諸法令関係事務指定講習を受講することにより、 実務経験が2年に満たない社会保険労務士試験合格者は、「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士の登録を受けることができます。


◆受講資格

社会保険労務士試験合格者等であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が2年に満たないもの


◆申し込み先

全国社会保険労務士会連合会 研修課

〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館6階
電話:03-6225-4872


◆受講料

70,000円


◆通信指導課程期間日程

2月上旬から5月末までの4ヶ月間


◆面接指導課程期間日程・受講地

受講地:東京、愛知、大阪、福岡

時間:9:30~16:30

日程:7月下旬から9月中旬(受講地による)


◆講習方法

通信指導課程と面接指導課程の組み合わせ

  • 通信指導:通信教育方式。添削指導が4ヶ月実施されます。
  • 面接指導:講義方式。4日間。1科目につき3時間実施されます。

◆受講内容・科目
  • 労働基準法及び労働安全衛生法
  • 労働者災害補償保険法
  • 雇用保険法
  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • 健康保険法
  • 厚生年金保険法
  • 国民年金法
  • 年金裁定請求等の手続

◆修了認定・所定要件
次の所定の要件を満たし、全課程を修了したと認められた場合、修了証が交付されます。
  • 通信指導課程は、研究課題の提出を期間内に完了すること。
  • 面接指導課程は、4日間の面接指導を全日程受講すること。

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