助産師になるには、下記のとおりです。
●保健師助産師看護師法第7条第2項
助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
保健師助産師看護師法第7条第2項には、「助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」とあります。
「助産師国家試験及び看護師国家試験に合格」ということで、看護師にもなる必要があるようです。
助産師になるには、看護師資格を得て、助産師学校・養成機関を卒業し、厚生労働大臣が実施する試験に合格するか、
助産師課程がある看護大学において、助産師国家資格の受験資格を得て、試験に合格し免許を受けなければなりません。
(看護大学では看護師、助産師同時に受験資格を得る)
ということで、助産師になるには、基本的に看護師が基礎になっているということがわかります。
まとめると次のようになります。
- 看護系大学や統合カリキュラムを実施している学校で助産師になるために必要な学科を修める
- 看護師資格を取得した後、助産専攻科や助産師学校で学ぶ
ほかにも看護学校などから看護大学へ編入したり、近年増えつつある助産師教育がある大学院へ進むルートもあります。

助産師学校には、助産師専門学校、看護学校の助産学科、看護短大の助産学専攻、
大学には、医学部や看護学部の助産学専攻、
そして看護師と助産師両方の受験資格が得られる統合カリキュラム校があります。
助産師国家試験は毎年1回、2月に実施されていますが、その合格率は90%前後でほとんどの人が合格できると言える資格試験ですが、助産師の場合、どちらかと言うとこういった助産師養成所に入学することが難しいです。
そもそも助産師学校が少なく、各県に1、2校しかなく、1校もない県もあります。
さらに定員も少なく、多いところでも20人、少ないところでは5人程です。
(看護大・看護学科では定員100名程度のところもある。)
助産師になるには、助産師国家試験に合格しなければなりません。
助産師国家試験は、例年2月の下旬に行われ、北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県が試験地となっています。
また、試験科目は、
- 基礎助産学
- 助産診断・技術学
- 地域母子保健
- 助産管理
となってます。
合格率は9割以上。
そして受験資格は次のとおりです。
●保健師助産師看護師法第20条
助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 1.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣のが指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者
- 2.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した者
- 3.外国の第3条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
次に当てはまるものは、保健師助産師看護師法第9条により免許が与えられないことがあります。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 助産師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 心身の障害により助産師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
●保健師助産師看護師法第7条第2項
助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
●保健師助産師看護師法第12条第2項
助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。
病院、診療所、助産院など
