電波を利用して通信の操作をするためには
電波法に基づく無線従事者の免許が原則必要になります。
これはその操作を誤ると他の通信に混信や妨害を与える危険性があり、大変危ないためですが、
その利用分野によって操作できる範囲が異なりさまざまな資格に分かれます。
その中のひとつ
総合無線通信士とは無線従事者資格の中のひとつで、船舶の無線局、船舶などと通信するために陸上から操作を行う資格で、規模によって一級、二級、三級の三種類に分かれています。
その中でも一級は国際航路無線を含むすべての操作ができるため無線通信士としては最高の資格となっています。
●操作範囲と職務内容
<第一級>
- 無線設備の通信操作
- 船舶、航空機に施設する無線設備の技術操作
- 上記以外の操作で二級陸上の操作の範囲
<第二級>
- 無線設備の国内通信のための操作
- 船舶地球局、航空局など無線設備の国際通信操作
- 移動局および無線航空局の国際通信操作
- 漁船の無線設備、国際電気通信業務のための通信操作
- 船舶に施設する空中線電力500ワット以下の無線設備の技術操作
- 航空機に施設する無線設備、レーダーなどの無線設備操作
- 上記以外の操作で一級総合の範囲に属するモールス符号による通信操作
<第三級>
- 漁船に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(無線電話とレーダーをのぞく)の操作。(国際電気通信業務の通信のための通信操作と多重無線設備の技術操作を除く)
- 上記以外の操作で船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球および航空局の無線設備とレーダーをのぞく)の操作(モールス符号による通信操作を除く)