電波を利用して通信の操作をするためには
電波法に基づく無線従事者の免許が原則必要になります。
これはその操作を誤ると他の通信に混信や妨害を与える危険性があり、大変危ないためですが、
その利用分野によって操作できる範囲が異なりさまざまな資格に分かれます。
その中のひとつ
海上無線通信士とは無線従事者資格の中のひとつで陸上や他の船舶との通信を行う資格で、国家試験です。
海上無線通信士には1級から4級までの4種類があり、1〜3級はモールス電信を使用せず陸上や船舶との通信を行い、4級は無線電話を使用する漁船の船舶局や漁業用海岸局における通信業務を行います。
●操作範囲と職務内容
<第一級>
- 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備操作
- 船舶等で使用する無線局(2kw以下)の無線設備の技術操作
- 第4級アマチュア無線技士の操作
<第二級>
- 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備操作
- 船舶等で使用する無線局(2kw以下)の無線設備の外部の調整部分の技術操作
- 第4級アマチュア無線技士の操作
<第三級>
- 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備操作
- 船舶等で使用する無線局(125w以下)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作
<第四級>
- 国内で、船舶(250kw以下)や船舶関係の陸上で使用する無線局(125w以下)の無線設備操作
- 船舶関係の陸上に設置したレーダーで外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作
- 第4級アマチュア無線技士の操作