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◆短答式試験全科目免除について
●短答式試験全科目免除資格取得者(第9条第1項第3項)
1 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
- 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
- 2.学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
- 3.高等試験本試験に合格した者
- 4.司法試験に合格した者
3 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から
起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
公認会計士法第9条には短答式試験による試験科目の全部免除についての内容が規定されています。
ここで、条文内にある「政令で定める科目」とは、公認会計士法施行令に次のように明記してあります。
●公認会計士法施行令第一条
(特定の学位による短答式試験科目の免除)
公認会計士法 (以下「法」という。)第九条第二項第二号 に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第八条第一項第一号 に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第八条第一項第二号 に規定する科目をいう。)及び監査論とする。
●公認会計士法施行令第一条の二
(実務経験による短答式試験科目の免除)
法第九条第二項第三号 に規定する政令で定める者は、上場会社等(金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二 各号に掲げる有価証券(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第六十七条の十八第四号 に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第六号 に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して七年以上である者とし、法第九条第二項第三号 に規定する政令で定める科目は、財務会計論とする。
条文上では、読みにくくわかりにくくかかれているので、要点を掻い摘むと次のとおりです。
- 大学等において3年以上商学関連科目の教授、准教授の職にあった者
- 商学に関する研究により博士の学位を授与された者
- 大学等において3年以上法学関連科目の教授、准教授の職にあった者
- 法学に関する研究により博士の学位を授与された者
- 司法試験合格者(旧司法試験第2次試験合格者を含む)
- 高等試験本試験合格者
- 短答式試験合格者(2年間)
まず、商学や法学に関連する博士号を持ってる人や、教授や、准教授、
司法試験合格者などが、短答式試験の全科目が免除されます。
高等試験本試験合格者とは、1948年に廃止された、高級官僚の採用試験である、
高等文官試験でしょう。
(これに当てはまる人はあんまりいないかもしれません。)
これらに当てはまる人は、新公認会計士試験の受験者層においても少数となってますので、
多くの人にはあまり関係ないでしょうが、教授、准教授、博士、司法試験合格者が、
公認会計士に参入しやすい制度になっていることがわかります。
最後に、3項にあるように短答式試験に合格し、申請すると2年間短答式試験は免除されます。
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