●公認会計士法第2条1項(公認会計士の業務)
●公認会計士法第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
公認会計士の代表的な仕事といえば、財務書類の監査証明業務ですが、
この監査表明は、公認会計士の独占業務です。
経営者が作成した財務諸表は、そのまま市場に出すと、ほんとに信用できるかどうか分からないため、
独立した第三者のチェックが必要です。このチェックが監査です。
(監査意見表明は会計士の責任ですが、財務諸表の作成は経営者の責任です。「二重責任の原則」)
具体的には、経営者が作成した財務諸表(貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/S)、株主資本等変動計算書)が、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して、すべての重要な点において適正に表示されているか、公認会計士や監査法人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明します。
適正性意見表明がなされると、経営者が作成した財務諸表が重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいるとされます。
このチェック機能がしっかりしていないと、マーケットは発展しません。
このチェック(監査)は、独立した第三者の立場で、会計監査の専門家である公認会計士が行いますが、
公認会計士の責任の下でないと、意見表明を行えません。
公認会計士の適正意見の表明により、企業の財務諸表の信頼性が確保され、
株式や債券などを投資家等が安心して売買することができるのです。
監査には、企業の財務諸表の監査だけでなく、学校法人や地方公共団体なども対象としており、
金融商品取引法に基づく監査など、法律に定められた監査(法定監査)や、
医療法人監査など法定監査以外の任意監査など、監査といっても様々です。
- 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2における財務諸表監査・内部統制監査)
- 会社法監査(会社法第436条における会計監査)
- 独立行政法人監査
- 学校法人監査
- 政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査
- 労働組合の監査
- 投資事業有限責任組合監査
- 特定目的会社監査
等。
●任意監査の種類- 株式公開準備監査
- 公益法人監査
- 医療法人監査
- 社会福祉法人監査
- 宗教法人監査
等。
このように監査は、資本主義の発展に大きく寄与しており、
その監査は公認会計士にしかできず、大変大きな責任がありますが、
その業務は大変魅力のあるものでしょう。
●公認会計士法第48条(名称の使用制限)
また、公認会計士ではないものが、公認会計士と名乗ってもダメです。
48条にあるように、「誤認させるような名称を使用してはならない」というのもダメのように、
紛らわしい名前もアウトです。
このように、法が定めるところにより、業務、名称共に高い参入障壁が存在します。
全国の公認会計士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |