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◆建築士になるには
◆一級建築士になるには

一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、
国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

(建築士法第3条)

◆二級建築士・木造建築士になるには

二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、
その都道府県知事の免許を受けなければなりません。


また、外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者は国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者は都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、試験を受けないて、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができます。


◆登 録

一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ-級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによって行います。


国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築土の免許を与えたときは、それぞれ一級建築土免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付します。


一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければなりません。


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