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◆栄養士試験概要


学生でない場合、まずは学校を受験する必要があります。
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栄養士

栄養士の場合、「厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。」とありますので、養成施設で必要な課程を履修して卒業し、都道府県知事が栄養士名簿に登録すると取得できます。







管理栄養士

毎年春に管理栄養士国家試験受験要領が公開されます。
受験要領は厚生労働省ホームページで詳しく公開されています。

●試験科目
(1)  管理栄養士国家試験の試験科目は、次のとおり。

 ア  解剖生理学
 イ  病理学
 ウ  生化学
 エ  食品学
 オ  食品加工学
 カ  栄養学
 キ  栄養指導論
 ク  臨床栄養学
 ケ  公衆栄養学
 コ  給食管理(調理学を含む。)
 サ  食品衛生学
 シ  公衆衛生学
 ス  健康管理概論

(2)  試験科目の特例 4年制卒業者にあっては、(1)の試験科目のうちアからエまで、カ及びスの科目を免除する。


  
 
管理栄養士国家試験概要
試験期日
三月下旬
試験地
北海道、宮城県、東京都、愛知県、京都府、岡山県、福岡県、沖縄県
試験内容
解剖生理学、病理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理(調理学を含む。)、食品衛生学、公衆衛生学、健康管理概論
四年制卒業者には一部免除あり
受験資格
(1)  修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(見込み者を含む。)
 ア  寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
 イ  食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
 ウ  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
 エ  栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
 オ  アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(2)  修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(見込み者を含む。)
(3)  修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
(4)  修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(卒業見込み者を含む。)
(5)  修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(卒業見込みの者を含む。)
受験手数料
ア  受験手数料は、6,600円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ  受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
合格発表
五月中旬に厚生労働省及び地方厚生局にその氏名を掲示して発表。
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