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◆栄養士になるには

栄養士法第二条には、「栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。」とあります。


栄養士の資格を取得するには、厚生労働大臣から栄養士養成施設として指定された学校に入学し、必要な課程を履修して卒業する必要があります。

栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによって行います。


なお、栄養士養成施設には4年制大学、短期大学(3年制及び2年制)、専門学校(3年制及び2年制)があります。


◆どんなとこで活躍するの?

病院、学校、老人施設、児童施設、心身障害児者施設、行政、地域活動、自衛隊、矯正施設、産業、教育養成、研究

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