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◆栄養士とは・管理栄養士とは

栄養指導を行うスペシャリスト



栄養士とは〜
栄養士法第一条では「栄養士とは都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。」とあります。

栄養士は栄養士の名称を用いて学校・病院・施設・行政などで栄養の指導、食事計画、食事管理などを行ないます。

この場合「栄養」とは、生体が必要な栄養素を受け入れて利用する一連の過程ですので、栄養士には、栄養状態を評価・判定し、適性な栄養補給、食事療法・栄養教育などの「栄養」の指導を計画、実施、評価することが求められてきています。

また、複雑や困難なものを行う適格性を有する者として登録されている栄養士を管理栄養士といいます。





管理栄養士とは〜
栄養士法第一条の二には、管理栄養士について、「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。」とあります。
年1回の管理栄養士国家試験と言う試験があり、それに合格した人しか名乗れません。






●栄養士の仕事内容

・病院・・・患者さんの栄養管理や栄養指導。診療報酬の対象となる栄養指導は管理栄養士が行った場合のみ。
・学校・・・幼・小・中・高で栄養管理、食教育、国・県・市町村教育委員会に勤務して、行政指導を行う。
・老人施設・・・老人ホーム等での栄養管理、食生活指導。
・児童施設・・・乳幼児への食事の提供、栄養管理等。
・心身障害児者施設・・・心身障害児者への栄養管理、摂食機能障害の指導訓練。
・行政・・・都道府県・保健所等で地域住民の栄養指導や保健事業、栄養調査や給食施設の指導。
・地域活動・・・栄養クリニックやコンサルタントなどの会社を起業し、地域住民の栄養支援活動を展開。
・自衛隊・・・自衛官として、食事の提供や病院等で防衛庁技官として勤務。
・矯正施設・・・法務省所管刑務所、拘置所、少年院、鑑別所、補導院等での給食管理、栄養指導。
・産業・・・事業所、工場、寮等での給食管理、栄養指導。最近ではスポーツ施設での栄養指導が注目。
・教育養成・・・食品・栄養にかかわる調査・研究・開発を大学、研究機関、食品会社等で活動。
・研究・・・栄養士・管理栄養士養成、大学等での教育研究、小中高で家庭科等の教師として教育活動。



◆どんなとこで活躍するの?

病院、学校、老人施設、児童施設、心身障害児者施設、行政、地域活動、自衛隊、矯正施設、産業、教育養成、研究

◆栄養士になるには


栄養士になるには〜
  栄養士法第二条には、「栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。」とあります。

栄養士の資格を取得するには、厚生大臣から栄養士養成施設として指定された学校に入学し、必要な課程を履修して卒業する必要があります。

栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによって行います。

 なお、栄養士養成施設には4年制大学、短期大学(3年制及び2年制)、専門学校(3年制及び2年制)があります。
勉強する内容が多い、実習があるなどの理由から、夜間の学校や通信教育では栄養士の免許を取得することはできません。

   




管理栄養士になるには〜
 
管理栄養士になるためには、まず「栄養士の資格を所持していること」が前提となります。
栄養士免許を取得した後、管理栄養士国家試験に合格しなければなりません。

●受験資格は次の通りです。

1、修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
2、修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
3 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
4 修業年限が4年である養成施設であつて、学校(学校教育法第1条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第82条の2の専修学校及び同法第83条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者
   




■平成14年4月1日に改正栄養士法が施行されました。

主な改正点
1)  管理栄養士を「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」や「個人の身体状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」等を行う者として位置づける。
2) 管理栄養士の資格を登録制から免許制にする。
3) 管理栄養士の国家試験の受験資格を見直して、専門知識や技術の高度化を図る。
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