学生でない場合、まずは学校を受験する必要があります。
養成機関を卒業した者(見込含)のみが受験資格を得られる。
合格すると救急救命士免許を取得できる。(合格しないと次年度チャレンジとなる。)
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、財団法人日本救急医療財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
| 救急救命士国家試験概要 | |
|---|---|
| 試験期日 | 3月下旬 |
| 試験地 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府及び福岡県 |
| 試験内容 |
(1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。) (2)臨床救急医学総論 (3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。) (4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。) (5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。) |
| 受験資格 |
(1)文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高専にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの (3)大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者 (4)文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの (5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (6)救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を終えた者であって、厚生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの |
| 受験手数料 |
ア 受験手数料は、33,600円とし、受験手数料の額を財団法人日本救急医療財団所定の用紙を用い、郵便局又は銀行に振り込むことにより納付すること。 イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。 |
| 合格発表 | 4月中旬に厚生労働省及び地方厚生局にその氏名を掲示して発表。 |
