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◆救急救命士とは
救急救命処置を施す
救急救命士法第二条には、「救急救命士とは、厚生大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、
医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。」とあります。
救急患者に対して救急車で病院に到着するまでの間、医師の具体的、包括的指示のもとで、
救急救命処置を行うことが出来る国家資格です。
ここで「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいいます。
日本では、病院への到着前における救急医療の質の向上を目的として、1991年4月23日に救急救命士法が成立し、各自治体の消防機関に配置される救急隊に、常時最低1名乗車させることを目標として進められています。
ちなみによく救命救急士と間違われますが、救急救命士です。
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