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◆裁判所や検察庁に提出する書類作成業務

●司法書士法第3条(抜粋)

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

  • 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  • 前各号の事務について相談に応ずること

裁判所や検察庁に提出する書類作成業務は、生活上のトラブル関係で依頼者の権利を守る業務です。


「貸したお金を返してもらえない」
「敷金を返してもらえない」
「買った住宅が欠陥住宅だった」
「悪徳商法に引っかかった」
「架空請求にあって振り込んでしまった」
「クーリングオフしたい」
「受取手形・小切手が不渡りになった」
「交通事故の慰謝料を請求したい」
「離婚をした場合の慰謝料や養育費はどうしたらいいの?」
「理由もなく会社から解雇された」
「時間外の手当が支給されない」
「職場でいじめやセクハラにあってる」

ザッと挙げただけでも、生活していく上で、実にさまざまなトラブルがあります。

自分で裁判を起こし、書類を作成することはできますが、訴状や答弁書などの書面や証拠集めなど面倒な作業で、手続きも非常に複雑です。

このような場合において、司法書士は地方裁判所や家庭裁判所に提出する各種書類を作成することを業務としています。


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