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◆歯科衛生士になるには
歯科衛生士法第三条に、「歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士試験に合格し、厚生大臣の歯科衛生士免許を受けなければならない。」とあります。
高校卒業後2年間、厚生労働大臣または文部科学大臣が指定した歯科衛生士学校で、所定の学習と実習を終了すると国家試験の受験資格が得られます。
国家試験に合格し、免許登録をすれば歯科衛生士として働くことができます。
歯科衛生士養成校の受験資格は次の通りです。
- 高等学校を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
- 学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるとみとめられる者
ただし、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者、罰金以上の刑に処せられた者、歯科衛生士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者、素行が著しく不良である者、精神病者、麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者 には、免許を与えられません。
◆どんなとこで活躍するの?
歯科医院や病院、保健所や市町村保健センター、企業などの歯科室、老人保健施設等
全国にたくさんある歯科衛生士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
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