児童福祉法第18条の4には、「保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」とあります。
保育所・養護施設などの児童福祉施設で、児童の保育に当たる職員。
いわゆる保母さん、保父さんのことをいい、国家資格です。
以前、保母資格時代であったころは、男性も「保母」でしたが(保父は俗称で、正式名称ではない)、
現在は平成11年4月の児童福祉法改正により、男性も女性も関係なく「保育士」という職業名で統一されています。
主に0歳~小学校入学前の児童の保育にあたります。
保育園待機児童ゼロ政策もありますので、保育士の需要は増加しているようです。