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◆救急救命士とは

救急救命処置を施す



 救急救命士法第二条には、「救急救命士とは、厚生大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。」とあります。

 ここで「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいいます。

 救急患者に対して救急車で病院に到着するまでの間、医師の具体的、包括的指示のもとで救急救命処置を行うことが出来る国家資格です。

 日本では、病院への到着前における救急医療の質の向上を目的として、1991年4月23日に救急救命士法が成立し、各自治体の消防機関に配置される救急隊に、常時最低1名乗車させることを目標として進められています。

ちなみによく救命救急士と間違われますが、救急救命士です。


◆どんなとこで活躍するの?

救急隊員として必要な場所


◆救急救命士になるには


 救急救命士法第三条には、「救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。」とあります。

 ただし、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えられません。(絶対的欠格事由)

 次のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがあります。(相対的欠格事由)

 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
 三 素行が著しく不良である者
 四 精神病者、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染性の疾病にかかっている者


 救急救命士になるには、
 一 消防機関の救急隊員として救急業務に一定期間従事した後、指定養成機関で一定期間必要な知識技能を取得したもの
 二 救急救命士法に基き指定された大学(4年)・専門学校(2年以上)で必要な知識技能を取得したもの
 三 その他1991年以前に看護師の資格を有していたもの、看護師養成所に入学していたものも特例として国家試験の受験が認められる。


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