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◆救急救命士になるには

 救急救命士法第三条には、「救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験に合格し、
厚生大臣の免許を受けなければならない。」とあります。

  • 消防機関の救急隊員として救急業務に一定期間従事した後、指定養成機関で一定期間必要な知識技能を取得したもの
  • 救急救命士法に基き指定された大学(4年)・専門学校(2年以上)で必要な知識技能を取得したもの
  • その他1991年以前に看護師の資格を有していたもの、看護師養成所に入学していたものも特例として国家試験の受験が認められる。

ただし、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えられません。
(絶対的欠格事由)


次のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがあります。
(相対的欠格事由)

  • 罰金以上の刑に処せられた者
  • 前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
  • 素行が著しく不良である者
  • 精神病者、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染性の疾病にかかっている者

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