土地家屋調査士法第4条には、土地家屋調査士になるには
- 土地家屋調査士試験に合格した者
- 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務(前条各号に掲げる事務を行う業務をいう。以下同じ。)を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
とあります。
しかし、土地家屋調査士法第5条(欠格事由)には次に挙げられるものは調査士になることができないので注意してください。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5.第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6.測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
7.建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
8.司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
晴れて試験に合格し、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けると土地家屋調査士となれる。
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