◆言語聴覚士になるには

言語聴覚士法第三条に「言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。」とあります。


言語聴覚士になるには、国家試験に合格しなければなりません。

合格すると本人からの申請により、厚生大臣から免許証が交付されます。
次に該当しなければ国家試験を受験することができません。


目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者には、免許を与えられません。

また、罰金以上の刑に処せられた者、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者、素行が著しく不良である者、精神病者、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染性の疾病にかかっている者は免許を与えないことがあります。


言語聴覚士専門学校一覧
言語聴覚士国家試験とは


◆どんなとこで活躍するの?

リハビリテーション施設などの医療機関

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