あん摩マッサージ指圧師になるには、養成施設を修了し、
あん摩マッサージ指圧師試験を受けて合格する必要があります。
この試験の合格率は85%前後です。
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あん摩マッサージ指圧師国家試験合格率,合格者数推移,合格基準,合格ラインについての詳細はこちら。
あん摩マッサージ指圧師試験概要 | |
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試験期日 | 2月下旬 |
試験地 |
晴眼者:宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、鹿児島県
視覚障害者:各都道府県 |
試験内容 |
試験科目 試験方法 |
受験資格 |
(1) 大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業又は卒業見込み者を含む。) (2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの(修業又は卒業見込み者を含む。) (3) あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業又は卒業見込み者を含む。) (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの |
受験手数料 | 15,100円 |
合格発表 | 3月下旬 |
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