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◆薬剤師になるには
薬剤師になるには次のとおりです。
●薬剤師法第2条
薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
●薬剤師法第3条
薬剤師の免許は、薬剤師国家試験に合格した者に対して与える。

薬剤師になろうとする者は、大学の薬学部(6年制)を卒業し、薬剤師国家試験に合格して、
厚生労働省の薬剤師名簿に登録申請をし、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。
ただし、次の場合、免許を与えられなかったり、与えられない場合があったりします。
●薬剤師法第4条
未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
●薬剤師法第5条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
◆薬剤師国家試験受験資格
薬剤師国家試験を 受けることができるのは次の場合のみです。
●薬剤師法第15条
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
- 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
◆薬学部6年制課程
薬剤師国家試験を受験するにはまずは薬学部を卒業しなければなりません。
以前は4年制だった薬学部ですが、2006年(平成16年度)薬剤師法や学校教育法の改正により、
6年制課程を卒業(見込みを含む)ことが、薬剤師国家試験の受験資格となっています。
(薬剤師法第15条、学校教育法第87条第2項)
2005年以前に入学した場合は4年制課程で、
2006年以降に入学した場合は6年制課程を修めると薬剤師国家試験の受験資格が与えられるわけです。
また、薬学部のすべての学科が6年制になったわけではなく、研究や教育を目的とした4年制課程の学科もありますが、 新しい4年制課程では薬剤師国家試験の受験資格にはならないことに注意が必要です。
6年制課程の学科名は薬学科など。
4年制課程の学科名は薬科学科など。
「薬学教育の改善・充実について(答申)」を受けた大学設置基準等の改正等について
◆どんなところで活躍するの?
薬局や医療機関での調剤業務。
製薬企業での医薬品等の研究開発・製造、情報提供 ( MR )、流通、販売。
行政機関における許認可・監視指導・試験検査、教育機関など多岐にわたっています。
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