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◆視能訓練士になるには

視能訓練士法第3条には、「視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」とあります。


高卒の場合3年以上、短大大卒及び看護学校卒の場合1年以上の所定の教育課程を修めた後、
国家試験に合格することが必要です。


以下のものには免許を与えないことがあります。

  • 1.罰金以上の刑に処せられた者
  • 2.前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  • 3.心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者

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