きゅう師になるには、養成施設を修了し、きゅう師試験を受けて合格する必要があります。
この試験の合格率は80%前後です。
| |
きゅう師試験概要 |
試験期日 |
2月下旬
|
試験地 |
晴眼者:北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県
視覚障害者:各都道府県
|
試験内容 |
試験科目
医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、きゅう理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にはり師試験を受けようとする者に対しては、きゅう理論又ははり理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
試験方法
晴眼者:筆記試験
視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認められます。
ア 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
イ アの方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
ウ 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験
|
受験資格 |
(1) 大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業又は卒業見込み者を含む。)
(2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの(修業又は卒業見込み者を含む。)
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業又は卒業見込み者を含む。)
(4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
|
受験手数料 |
15,100円
|
合格発表 | 3月下旬
|
|
|
|
サイトマップ
▼鍼灸マseek概要
・あマ指師とは
・あマ指師試験
・はり師とは
・はり師試験概要
・きゅう師とは
・きゅう師試験概要
・鍼灸マッサージ師法
・東洋療法研修試験財団
・メルマガ
・省庁・団体・学会等
・専門学校一覧
・鍼灸マッサージ師サイト
・指圧・マッサージ
・鍼灸・治療院
・鍼灸マッサージ師求人
・お役立ち
・あん摩,はり,きゅう書籍
|