管理栄養士になるには、下記のとおりです。
●栄養士法第2条第3項
管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
管理栄養士になるには、管理栄養士国家試験に合格する必要がありますが、受験資格は次の通り
●栄養士法第5条の3
管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
- 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
- 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
- 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
- 修業年限が4年である養成施設であつて、学校であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したものを卒業した者
管理栄養士になるためには、まず「栄養士の資格を所持していること」が前提となります。
栄養士免許を取得した後、管理栄養士国家試験に合格しなければなりません。
栄養士免許は、栄養士養成施設において2年以上、栄養士として必要な知識、技能を修得したものに対して都道府県知事から与えられます。
●栄養士法第2条第1項
栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
栄養士養成施設には、2年制の専門学校や短期大学が主流であり、
管理栄養士養成施設には、4年制の専門学校や大学があり、栄養科学部、保健福祉学部、人間生活学部、家政学部等の学部の栄養学科や食物栄養学科などがあります。
管理栄養士が取得できる専門学校では管理栄養士学科という名称もあります。
管理栄養士養成施設が存在しない県もあります。
管理栄養士になるには、管理栄養士国家試験に合格しなければなりません。
国家試験は、例年3月下旬に行われ、受験地は北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県となっています。
管理栄養士国家試験の試験科目は、次のとおり。
- 社会・環境と健康
- 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
- 食べ物と健康
- 基礎栄養学
- 応用栄養学
- 栄養教育論
- 臨床栄養学
- 公衆栄養学
- 給食経営管理論
合格率は、意外と低く、3割程度
次に当てはまるものは、栄養士法により免許が与えられないことがあります。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
また、栄養士法第5条の4には、不正行為があった場合にも言及してあります。
管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。
●栄養士法第4条第3項
管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
- 病院
- 学校
- 老人施設
- 児童施設
- 心身障害児者施設
- 行政
- 地域活動
- 自衛隊
- 矯正施設
- 産業
- 教育養成
- 研究
- フリーランス
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