測量士になるには測量士又は測量士補となる試験に合格し、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければなりません。(第49条)
●測量士となる資格(第50条)
1.大学であつて文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し1年以上の実務の経験を有するもの
2.短期大学又は高等専門学校であつて文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、測量に関し3年以上の実務の経験を有するもの
3.測量に関する専門の養成施設であつて国土交通大臣の登録を受けたものにおいて1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し2年以上の実務の経験を有するもの
4.測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者
5.国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者
●測量士補となる資格(第51条)
1.大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
2.短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
3.前条第3号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者
4.国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者
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