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◆海事代理士
海運関連業種の法律相談、代理業務
■海事代理士とは
海事代理士とは
海事代理士法
に基づく国家試験です。
主な業務として他人の依頼に応じて海事関係法令の規程に基づく申請、届出、登記などの手続きをしたり、これらの手続きに必要な書類を作成するのが主な業務で業務独占資格です。
わかりやすく言うと海の行政書士、司法書士といったところで、独立開業して自分の事務所を持った海事代理士も多数存在します。
海事代理士試験合格体験記
を読んでみる
海事代理士試験概要
試験期日
1次:9月下旬
2次:11月下旬
試験地
1次:小樽市、仙台市、新潟市、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市、高松市、北九州市、那覇市
2次:東京都
受験地への
急なお申し込み、直前までご予約可能
そして
受験に便利な宿を今すぐ予約
試験内容
1次試験(筆記試験)
一般法律常識
憲法、民法、商法(第4編海商法)
海事法令(専門的問題)
国土交通省設置法
船舶法
船舶安全法
船舶のトン数の測度に関する法律
船員法
船員職業安定法
船舶職員及び小型船舶操縦者法
海上運送法
港湾運送事業法
内航海運業法
港則法
海上交通安全法
造船法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律及びこれらの法律に基づく命令
2次試験(口述試験)
:当年度及び前年度の筆記試験の合格者に対して行われます。
海事法令(専門的問題)
船舶法
船舶安全法
船員法
船舶職員及び小型船舶操縦者法
受験資格
学歴、年齢、性別などの制限はなく、誰でも受験できます可
【注】試験に合格しても海事代理士法第3条に定める欠格事由に該当する人は、海事代理士となることは出来ません。
海事代理士法第3条
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
四 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
五 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
受験手数料
6,800円
合格発表
口述試験終了後20日以内に官報で公示
その他詳細情報は国土交通省へ
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