精神保健福祉士法第四条には、「精神保健福祉士試験に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。」とあります。
精神保健福祉士になるには、
指定試験機関(
財団法人社会福祉振興・試験センター)が実施する精神保健福祉士試験に合格し、精神保健福祉士登録簿に所定の事項の登録を受けなければなりません。
●次のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができません。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
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