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◆精神保健福祉士とは

精神障害者の社会復帰をサポート



 精神保健福祉士法第二条には、「精神保健福祉士とは、登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。」とあります。

 精神保健福祉士は、精神障害者の保健、福祉に関する専門的知識、技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者をいい、1997年に誕生した精神保健福祉領域のソーシャルワーカーの国家資格です。

 高ストレス社会といわれる現代にあって、広く国民の精神保健保持に資するために、医療、保健、そして福祉にまたがる領域で活躍する精神保健福祉士の役割はますます重要です。


◆どんなとこで活躍するの?

・精神科医療機関
 医療機関では、医療相談室などでの相談活動が中心となります。受診や入院に関する相談から、療養中の経済的な問題や心配事、社会復帰に関すること、入院中の人権擁護に関することなど幅広い相談を通して、その人の問題解決のための援助・支援を行っています。
 また、デイケアなどでは、グループワーカーとして利用者と共同して活動を行います。

・精神障害者社会復帰施設
 法律で定められた社会復帰施設には、精神保健福祉士の配置が義務づけられています。利用者のニーズにあわせて、その人なりの社会参加や社会復帰を実現していくためのさまざまな援助・支援活動や必要な情報提供を行います。

・小規模作業所・グループホーム
 日中の活動の場としての小規模作業所と、生活の場としてのグループホームは、地域で精神障害者が安心して暮らしていくうえで重要な役割を担っています。
 利用者や入居者の主体性を尊重し、生活を側面的に支援することが精神保健福祉士の仕事です。

・保健所・精神保健福祉センター
 保健所では、地域住民の精神の健康に関する相談窓口となっています。また、デイケアの運営や家族会の支援、地域の組織かも行っています。
 精神保健福祉センターは、精神保健福祉に関する調査・普及活動や保健所などへの技術的な支援を行っています。


◆精神保健福祉士になるには


精神保健福祉士法第四条には、「精神保健福祉士試験に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。」とあります。

精神保健福祉士になるには、指定試験機関財団法人社会福祉振興・試験センター)が実施する精神保健福祉士試験に合格し、精神保健福祉士登録簿に所定の事項の登録を受けなければなりません。



●次のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができません。

 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 三 この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者


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