精神保健福祉士法第二条には、
「精神保健福祉士とは、登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、
精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、
精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、
又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を
利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために
必要な訓練その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。」
とあります。
精神保健福祉士は、精神障害者の保健、福祉に関する専門的知識、技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者をいい、1997年に誕生した精神保健福祉領域のソーシャルワーカーの国家試験です。
高ストレス社会といわれる現代にあって、広く国民の精神保健保持に資するために、
医療、保健、そして福祉にまたがる領域で活躍する精神保健福祉士の役割はますます重要です。
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