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◆義肢装具士試験概要


学生でない場合、まずは学校を受験する必要があります。
義肢装具士専門学校
受験予備校


養成機関を卒業した者(見込含)のみが受験資格を得られる。
合格すると義肢装具士免許を取得できる。(合格しないと次年度チャレンジとなる。)


  
 
義肢装具士試験概要
試験期日
3月上旬
試験地
東京都
試験内容
臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学
受験資格
(1) 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込み者を含む。)
(2) 学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高専にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込みの者を含む。)
 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおり
  ア 理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
  イ 数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
  ウ 外国語
  エ 保健体育
(3) 義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、1年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込みの者を含む。)
(4) 外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(5) 義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた者
受験手数料
ア  受験手数料は、65,900円とし、受験手数料の額を財団法人テクノエイド協会が指定する銀行の口座に振り込むこと。
イ  受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
合格発表
3月下旬に厚生労働省及び地方厚生局にその氏名を掲示して発表。
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