看護師国家試験を受験するには、看護師養成機関において、必要な学科を修める必要がありますので、
まずは看護大学や看護専門学校などを受験する必要があります。
看護師養成機関を卒業した者(見込含)のみが受験資格を得られます。
合格すると看護師免許を取得できます。(合格しないと次年度チャレンジとなる。)
合格率は8割後半から9割ですが、既卒となると5割くらいに落ちます。
| 平成23年・第100回看護師国家試験概要 | ||
|---|---|---|
| 願書受付期間 | 平成22年11月26日(金曜日)から平成22年12月17日(金曜日)まで | |
| 試験日 | 平成23年2月20日(日曜日) | |
| 合格発表 | 平成23年3月25日(金曜日)午後2時 | |
| 受験地 | 北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県 大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 | |
| 試験科目 | 人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生活者の健康、基礎看護学、在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学 | |
●保健師助産師看護師法第17条 (抜粋)
看護師国家試験は、看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
●保健師助産師看護師法第18条 (抜粋)
看護師国家試験は、厚生労働大臣が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも1回これを行う。
看護師国家試験は、厚生労働省医政局が監修しており、
保健師助産師看護師法に基づいて行われる国家試験です。
- 1.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。第4号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
- 2.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
- 3.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
- 4.免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前3号に規定する大学、学校又は養成所において2年以上修業したもの
- 5.外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
保健師助産師看護師法第21条より
ほかにも、以下のような場合も受験資格があります。
- 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
- 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
- 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県
| 試験時間 | 正味時間 | 問題数 | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 10時20分〜13時00分 | 2時間40分 | 120問 |
| 午後 | 14時50分〜17時30分 | 2時間40分 | 120問 |
必修問題が50点、一般問題、状況設定問題が250点(99回から)
知識及び技能として適切な範囲及び水準を明確に示すためや、医療安全への国民のニーズの高まり等を踏まえ、たびたび出題基準が改定されます。
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三月下旬
必修問題:40点以上/50点(80%)
一般問題・状況設定問題 157点以上/247点(64%)
(第101回)
約90%
合格率の推移を見ることで、ある程度の難易度がわかります。
| 看護師国家試験概要 | |
|---|---|
| 願書受付期間 | 前年11月下旬から12月中旬まで |
| 試験期日 | 二月下旬 |
| 試験地 | 北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県 |
| 試験内容 | 人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生活者の健康、基礎看護学、在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学及び精神看護学 |
| 受験資格 |
(1) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(見込みの者を含む。) (2) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者(卒業見込みの者を含む。) (3) 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(修業又は卒業する見込みの者を含む。) (4) 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの (5) 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者 |
| 受験手数料 |
ア 受験手数料は、5,400円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。 イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。 |
| 合格発表 | 三月下旬に厚生労働省及び地方厚生局にその氏名を掲示して発表。 |
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全国にたくさんある看護学校。 |
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