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◆危険物取扱者とは
危険物を取り扱うのに必須

危険物取扱者とは、消防法に基づく国家試験で、消防法13条で、製造所、貯蔵所及び取扱所においては、
「危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者)以外の者は、
甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。」

とあり、製造所、貯蔵所及び取扱所では「必置資格」であるため、大変ニーズがある資格のひとつです。


ここで、製造所とは石油精製プラントなど。貯蔵所とは屋内や、屋外の貯蔵所、移動タンク貯蔵所のことをいい、取扱所とは給油、販売、など一般取扱所(ガソリンスタンド)を言います。


危険物取扱者には甲乙丙と分かれ、乙種はさらに1類から6類まで分かれます。

それぞれの免状の種類と取り扱いできる危険物は次のとおりです。

甲種 全種類の危険物
乙種 1類 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類などの酸化性固体
2類 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウムなどの可燃性固体
3類 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁水性物質
4類 ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体
5類 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などの自己反応性物質
6類 過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの酸化性液体
丙種 ガソリン、灯油、軽油、重油など

甲種は大卒程度の資格が必要ですが、乙種、丙種はどなたでも受験できます。

通常乙種4類から受験する人が多く、小学生が合格したという話も聞きます。

このように受験資格がない資格は年齢が若いというはハンデにならないこともあるのでどんどんチャレンジしていきましょう!


乙4ネタですがこの資格を持っているとガソリンスタンドの店長になれます。


◆危険物取扱者の受講義務

化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の修得のため、3年以内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければならないようになっています。


◆危険物取扱者になるには

危険物取扱者になるには甲種乙種丙種それぞれの試験を受け、合格する必要があります。


甲種
1、大学、短大、高専において科学に関する課程を修めて卒業した者。
その他に準ずるものとして総務省令で定める者。
2、乙種危険物取扱者免状を取得してから2年以上製造所、貯蓄所、取扱所において実務経験を有する者。


乙種、丙種
どなたでも受験できます。


試験は現実の危険物に密着した知識が試されるので危険物の特性や法令を熟知した上で各地の危険物安全協会が行う受験対策事前講習を受けておくと合格の近道となる。


危険物取扱者講座・専門学校一覧
危険物取扱者試験とは


◆どんなとこで活躍するの?

危険物を取り扱う製造所、貯蔵所及び取扱所等

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