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◆歯科技工士とは

入れ歯、さし歯などの製作



 歯科技工士法第二条に、歯科技工士は「歯科技工士とは、厚生大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。」とあります。

 また「歯科技工とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。」とあります。

 歯科技工士は歯科医師が作成した指示書を元に義歯(入れ歯)や補綴物(差し歯・銀歯)などの製作・加工を行う医療系技術専門職です。
 昨今の歯科医療の向上と医業の分業化に伴い、非常に高度な精密技工技術と審美感覚が求められています。

 現在、歯科学生は歯科大学において歯科技工の履修をおこない、その理論についての教育はありますが、実技については必ずしも十分に教育されているとはいえません。
 このようなことから、歯科医療の特色である歯科補綴(ほてつ)に関する歯科技工はほぼ100%歯科技工士によって製作されているのが現状といっても過言ではありません。
 約3万3000人9割までが男性指先を使った細かい作業の連続であり、手先が起用なこととともに美的感覚が必要な職業です。



◆どんなとこで活躍するの?

歯科医院、病院、歯科技工所、歯科器材メーカー、歯科材料関係企業、教育機関


◆歯科技工士になるには


歯科技工士法第三条に、「歯科技工士の免許は、歯科技工士試験に合格した者に対して与える。」とあります。

一般的には高校卒業後、厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所に入所し、 所定の課程を修めて卒業した後、歯科技工士試験に合格し、免許を取得します。
歯科技工士養成所の修業年限は2年制(昼間)と3年制(夜間等)があります。

目が見えない者には、免許を与えられません。また「歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者」、「精神病者又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者」には免許を与えないことがあります。


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