免許には医師免許など「免許」とつく資格は多々ありますが、「免許」といって通じるのは自動車運転免許、それも普通自動車免許や原付免許
が一般的です。
道路を自動車等で走行するには運転免許が必要で、主に運転免許試験場や自動車教習所で講習を受け、その制度は道路交通法で規定され、管理は各都道府県の公安委員会が行い、実際の業務は各都道府県警が行います。
●自動車の種類
自動車の種類は道交法第三条により
車体の大きさ、構造、原動機の大きさを基準として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)、小型特殊自動車に区分されています。
(2004年6月9日改正道路交通法が公布され、中型が新設)
さらに、自家用としての1種、営業用としての2種に分かれます。
具体的には、一般自家用車を運転する普通免許は1種、タクシーは2種となります。
自動車の種類などの詳しいは説明は
運転免許 - Wikipediaがさらに詳しく解説されてます