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◆歯科衛生士とは

歯科医師の診療補助など



歯科衛生士法第二条に、「厚生大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。」とあります。

次にあげる行為とは次の二つです。

 一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
 二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。



  歯科衛生士は歯科衛生士法に基づき、歯および口腔の病気の予防や衛生指導を、歯科医師の指導のもとに行う女性専門職です。保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができ、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができます。

地域医療の最前線で活躍する専門職で、確かな将来を約束された国家資格(厚生労働大臣免許)を有するスペシャリストです。
多くの歯科衛生士は歯科医院に勤務しています。地域保健センターや病院の歯科、歯科関連会社なども歯科衛生士の職場です。
キャリアを積んだ歯科衛生士の中にはその専門性を生かして、何ヶ所かの医院や地域保健活動に従事している人もいます。

仕事の内容としては、大きくは歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導があげられます。
歯科衛生士名簿登録者数は(平成15年6月18日現在) 189.147名です。 


◆どんなとこで活躍するの?

歯科医院や病院、保健所や市町村保健センター、企業などの歯科室、老人保健施設等

◆歯科衛生士になるには


歯科衛生士法第三条に、「歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士試験に合格し、厚生大臣の歯科衛生士免許を受けなければならない。」とあります。

高校卒業後2年間、厚生労働大臣または文部科学大臣が指定した歯科衛生士学校で、所定の学習と実習を終了すると国家試験の受験資格が得られます。
国家試験に合格し、免許登録をすれば歯科衛生士として働くことができます。


●歯科衛生士養成校の受験資格は次の通りです。

  ・高等学校を卒業した者
  ・通常の課程による12年の学校教育を修了した者
  ・学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるとみとめられる者


目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者、罰金以上の刑に処せられた者、歯科衛生士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者、素行が著しく不良である者、精神病者、麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者 には、免許を与えられません。


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