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◆通関士とは
税関等にて通関業務

通関業法第13条には、
「通関業者は、その通関業務を行なう営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。」
とあります。


通関士とは、国家試験である通関士試験に合格した者のうち、
勤務先の通関業者の申請に基づく税関長の確認を受け、通関業務に従事する者をいいます。


外国から輸出入において、国内取引とは異なり、売買契約からその引渡しまでの間に数々の手続をするだけでなく、 公益上の見地から種々の規制が行われるのが通常です。

この規制は税関等で行われるのが通常です。
また、輸入品については、関税や内国消費税の申告納付という手続が含まれます。

このような輸出入品の通関手続の処理に際しては、専門的な知識と経験が必要となります。


輸出入者等の依頼を受けて税関に対してする輸出入品等の通関手続、関税の納付ないしはその不服申立て等の手続を依頼者に代わって代理、代行をし、また、通関手続に伴う書類の作成をすることを業として行うため税関長の許可を受けた者が「通関業者」と呼ばれ、このような業務は、「通関業務」と呼ばれています。
そこで活躍するのが通関士です。

通関業法にもあるように、原則として通関業務を行う営業所ごとに通関士を置き、
税関官署に提出する申告書類等の内容を審査させなければならないこととされています。

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